1 条
第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者(同条第三項の規定により免許を受けた者を除く。)及び前条の規定により免許が失効した者(当該免許が失効した日の前日において第九十条第五項の規定による免許の取消しの基準に該当する者その他の政令で定める者を除く。)は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、運転経歴証明書(当該取消しを受けた日又は当該免許が失効した日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、第九十五条の六第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に準じた区分(第三項において「運転経歴区分」という。)により表示する書面をいう。以下この条及び次条において同じ。)の交付を申請することができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。