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第十七条(令和八年度から復興庁が廃止されるまでの間において実施する施策のための財源の確保に係る検討)
政府は、東日本大震災からの復興の状況等を勘案し、令和八年度から復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第二十一条の規定により復興庁が廃止されるまでの間において東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき実施する施策のための財源の確保の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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