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第七十二条(復興特別税の収入の使途等)
①平成二十四年度から令和十九年度までの間における復興特別税の収入は、復興費用及び償還費用(復興債(当該復興債に係る借換国債を含む。次条、第七十四条第一項及び附則第十八条において同じ。)の償還に要する費用(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)をいう。以下同じ。)の財源に充てるものとする。
②平成二十四年度から平成二十七年度までの間における第三条の規定による財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金及び平成二十八年度から令和四年度までの間における第三条の二の規定による財政投融資特別会計投資勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金は、償還費用の財源に充てるものとする。
③次に掲げる株式の処分により令和十四年度までに生じた収入は、償還費用の財源に充てるものとする。
一第四条第一項の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本たばこ産業株式会社の株式
二特別会計法附則第二百八条第四項の規定により国債整理基金特別会計に帰属した東京地下鉄株式会社の株式
三第五条の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした東京地下鉄株式会社の株式
四第五条の二及び特別会計法附則第十二条の二の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本郵政株式会社の株式
五特別会計法附則第十二条の三の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本郵政株式会社の株式
④前三項に規定する収入のほか、平成二十三年度から令和十四年度までの各年度において、国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入であって国会の議決を経た範囲に属するものは、復興費用及び償還費用の財源に充てるものとする。
第七十三条(復興特別税の収入の使途等の特例)
①令和十九年度における復興特別所得税の収入は、まず償還費用の財源に充て、なお残余があるときは、復興債以外の公債(財政法第四条第一項ただし書の規定により発行された公債(当該公債に係る借換国債を含む。)を除く。)の償還に要する費用の財源に充てるものとする。
②令和十八年度以前の年度において当該年度までに発行した復興債の償還を完了した場合においては、当該年度から令和十八年度までの間において生じた復興特別税の収入、前条第三項各号に掲げる株式の処分による収入及び同条第四項に規定する国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入については、前項の規定を準用する。
第七十四条(特別会計法の適用に関する特例)
①復興債は、特別会計法第四十二条第二項の規定の適用については、国債とみなさない。
②復興債に係る特別会計法第四十二条第四項の規定の適用については、同項中「一般会計」とあるのは、「東日本大震災復興特別会計」とする。
③第七十条の規定により、各年度の翌年度の四月一日以後発行される復興債は、特別会計法第四十二条第四項の規定の適用については、当該各年度の三月三十一日に発行されたものとみなす。