附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定 平成二十五年六月一日
略
第十条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定
略
次に掲げる規定 平成二十八年一月一日
略
第十条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六条第七号の改正規定、同法第十条の改正規定及び同法第二十八条第一項の改正規定
略
次に掲げる規定 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行の日
略
第十条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第五十二条第二項第四号の改正規定(「第二十五条の三第一項並びに第二十五条の三の二第一項」を「第二十五条の二の三第二項及び第三項、第二十五条の三第一項、第二十五条の三の二第一項並びに第二十五条の三の三第一項」に改める部分に限る。)
第百六条(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百七条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百八条(検討)
大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。
給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準(所得税法第五十七条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。
交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。
贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。