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目次
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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
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附 則
日本語
対訳
英訳
1 条
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、平成三十一年一月七日から施行する。
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平成三〇年三月三一日法律第七号
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平成三一年三月二九日法律第六号
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。