条文、法令、用語を検索します
第十八条(復興に係る特別会計の設置)
①政府は、東日本大震災からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するため、復興事業に係る歳入歳出を経理する特別会計を平成二十四年度において設置することとし、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
②前項に規定する特別会計は、平成二十三年度一般会計補正予算(第3号)のうち第六十九条の規定に基づき発行した復興債の償還に係る債務等について承継するものとする。