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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和六年六月一日

略

中の改正規定、の改正規定及びの表租税特別措置法の項の改正規定(「及び並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた所得税(当該所得税所得税及び復興特別所得税(これらの税当該所得税をこれらの税を」を「及び並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた所得税(当該所得税所得税及び復興特別所得税(これらの税当該所得税をこれらの税を所得税所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税所得税所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税租税特別措置法東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた租税特別措置法」に、「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)

略

次に掲げる規定 令和八年一月一日

略

中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税条約等の実施に伴う所得税法、の項の改正規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の表租税特別措置法の項の改正規定(「及び並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた所得税(当該所得税所得税及び復興特別所得税(これらの税当該所得税をこれらの税を」を「及び並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた所得税(当該所得税所得税及び復興特別所得税(これらの税当該所得税をこれらの税を所得税所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税所得税所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税租税特別措置法東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた租税特別措置法」に、「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)

第七十二条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七十三条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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