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第十六条(復興特別税の負担軽減措置)
政府は、前三条の規定による償還費用の財源の確保が見込まれる場合には、附則第十二条の規定による見直しの結果に基づく復興費用の見込額を勘案しつつ、復興特別税に係る税負担の軽減のための所要の措置を講ずるものとする。