附 則
第一条(施行期日)
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 令和四年一月一日
略
第十四条の規定(同条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十条第四号ロの改正規定、同法第二十八条第一項の改正規定、同法第四十条第十一号の改正規定及び同法第六十条の改正規定を除く。)及び附則第百二十条の規定
略
次に掲げる規定 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日
略
第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十条第十一号の改正規定
第百二十条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十七条及び第二十三条の規定は、旧所得税法第二条第一項第四十一号に規定する確定申告期限が令和四年一月一日以後となる同項第三十七号に規定する確定申告書を提出する場合について適用し、当該確定申告期限が同日前となる当該確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
第百三十一条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百三十二条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。