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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

第三条(財政の健全化を図るための施策との整合性に配慮した復興施策に必要な財源の確保)

政府は、復興施策(の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第一条に規定する復興施策をいう。以下同じ。)に必要な財源の確保及び一般会計の歳出の財源の確保が相互に密接な関連を有することに鑑み、財政の健全化を図るための施策との整合性に配慮しつつ、復興施策に必要な財源の確保を適切に行うものとする。

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