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第二章 財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ

政府は、平成二十四年度から平成二十七年度までの間において、の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。

前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額をの積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。

前項に規定する繰入金に相当する金額は、の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

政府は、平成二十八年度から令和四年度までの間において、財政投融資特別会計投資勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。

前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計投資勘定の歳出とする。

前項に規定する繰入金に相当する金額は、の利益積立金の額から減額して整理するものとする。

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