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第三条(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ)
①政府は、平成二十四年度から平成二十七年度までの間において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「特別会計法」という。)第五十八条第三項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。
②前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計法第五十八条第一項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。
③前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計法第五十六条第一項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。
第三条の二(財政投融資特別会計投資勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ)
①政府は、平成二十八年度から令和四年度までの間において、財政投融資特別会計投資勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。
②前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計投資勘定の歳出とする。
③前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計法第五十七条第四項の利益積立金の額から減額して整理するものとする。