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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十七年七月一日

略

中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、に四項を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の表所得税法の項の改正規定、同表租税特別措置法の項の改正規定、同表国税通則法の項の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定

略

次に掲げる規定 平成二十八年一月一日

略

中の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の表の項の改正規定及びの改正規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)

第百三十条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百三十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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