附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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次に掲げる規定 平成二十七年七月一日
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第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十八条の改正規定、同法第二十条の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条に四項を加える改正規定、同法第二十八条第一項の改正規定(「第四十二条第一項」を「第四十一条の二十二第一項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第三十三条第一項の表所得税法の項の改正規定、同表租税特別措置法の項の改正規定、同表国税通則法の項の改正規定、同条第四項第二号の改正規定、同法第三十四条第三項の改正規定、同法第三十七条の改正規定及び同法第六十三条第四項の改正規定
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次に掲げる規定 平成二十八年一月一日
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第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十八条第一項の改正規定(「第三十七条の十一の四第一項」の下に「、第三十七条の十四の二第八項」を加える部分に限る。)、同法第三十三条第一項の表内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の項の改正規定及び同法第六十三条第一項の改正規定
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次に掲げる規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日
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第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第五十二条第二項第四号の改正規定(「第六十八条の十五の二第一項」を「第六十八条の十五の二第二項、第六十八条の十五の三第一項から第三項まで」に改める部分に限る。)
第百三十条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百三十一条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。