3 条
第六章 復興債の発行等
前条第一項から第四項までの規定により発行する公債(以下「復興債」という。)の発行は、各年度の翌年度の六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、翌年度の四月一日以後発行される復興債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。
復興債及び当該復興債に係る借換国債(特別会計法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下同じ。)については、令和十九年度までの間に償還するものとする。
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