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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の見出しを削り、の前に見出しを付する改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに第六章中の次に節名及び十二条を加える改正規定(十二条を加える部分に限る。)、中に一号を加える改正規定、中の見出しを削り、の前に見出しを付する改正規定、の改正規定、をとする改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに、、、第十九条及びの規定は、公布の日から施行する。

第十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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