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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(―)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(・)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(―)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、及び、、並びに第六章の改正規定、中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、及びの改正規定、の改正規定、、及びホの改正規定、の次に一条を加える改正規定、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、第十一章に一節を加える改正規定(に係る部分に限る。)、及び並びにの改正規定(を削る部分を除く。)並びにの改正規定を除く。)、のうち及びの改正規定、(に係る部分に限る。)の規定、の規定、、、、及びの規定、の規定(、、及びの改正規定、の前の見出しを削り、に見出しを付する改正規定並びに及びの改正規定を除く。)、の規定、中及びの改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

第四十六条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十七条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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