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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定(内国税の適正な課税のの次に一条を加える改正規定を除く。)並びに、及び(の表の改正規定に限る。)の規定 平成二十六年一月一日

略

中東日本大震災のの改正規定(の表のの第一欄中「()」を削る部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(中「、、及び」を削る部分及び中「及び」を「、及び」に、「、及び」を「及び」に改める部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」の下に「並びに及び」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(中「、、及び」を削る部分及び中「及び」を「、及び」に、「、及び」を「及び」に改める部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに、、及び(の改正規定(「並びに」を「、及び、並びに」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

第七十九条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八十条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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