附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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次に掲げる規定 令和二年一月一日
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第十九条の規定(同条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の改正規定(同項の表租税特別措置法の項中「第六十六条の七第四項、第六十六条の九の三第四項、第六十八条の九十一第四項及び第六十八条の九十三の三第四項)及び法人税)、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)及び法人税」を「第六十六条の七第四項第一号、第六十六条の九の三第四項第一号、第六十八条の九十一第四項第一号及び第六十八条の九十三の三第四項第一号、法人税、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税」に改める部分に限る。)、同法第六十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十三条第十六項の改正規定及び同法第六十六条の改正規定を除く。)及び附則第百二十六条第一項の規定
第百二十六条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項において「新特別措置法」という。)第二十八条第二項から第四項まで、第六項及び第十項の規定は、新租税特別措置法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して令和二年一月一日以後に支払われる同項に規定する上場株式等の配当等について適用し、旧租税特別措置法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して同日前に支払われた同項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。
新特別措置法第六十条の規定は、外国法人の課税事業年度の復興特別法人税申告書に係る修正申告書で外国法人が施行日以後に提出するものについて適用する。
法人の施行日前に終了した課税事業年度の復興特別法人税申告書(令和三年四月一日以後に提出するものを除く。)及び当該申告書に係る修正申告書で法人が施行日前に提出したものに係る第十九条の規定による改正前の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十条において準用する旧法人税法第百五十一条第一項から第四項までの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。
第百四十三条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百四十四条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。