附 則
第一条(施行期日)
第二条(財政投融資特別会計財政融資資金勘定の健全な運営を確保するために必要な措置)
特別会計法第六条の規定にかかわらず、平成二十四年度から令和二年度までの間、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳入歳出の決算上、特別会計法第五十八条第一項に規定する収納済額が同項に規定する支出済額等に不足すると見込まれ、かつ、当該不足を同条第二項の規定により補足することができないと見込まれる場合においては、当該補足することができないと見込まれる金額に相当する金額を限度として、特別会計法第五十三条第一項第二号の経費(同号トに規定する公債の償還金を除く。)に充てるため、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れることができる。
前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳入とする。
第三条から第四条まで
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第十二条(復興施策に必要な財源の確保等についての見直し)
第十三条(租税収入以外の収入による財源の確保)
日本たばこ産業株式会社の株式について、たばこ事業法等に基づくたばこ関連産業への国の関与の在り方を勘案し、その保有の在り方を見直すことによる処分の可能性について検討を行うこと。
エネルギー対策特別会計に所属する株式について、エネルギー政策の観点を踏まえつつ、その保有の在り方を見直すことによる処分の可能性について検討を行うこと。
第十四条
第十五条(決算剰余金の償還費用の財源への活用)
政府は、平成二十三年度から平成二十七年度までの間の各年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金を財政法第六条第一項の規定に基づき公債又は借入金の償還財源に充てる場合においては、償還費用の財源に優先して充てるよう努めるものとする。
第十六条(復興特別税の負担軽減措置)
第十七条(令和八年度から復興庁が廃止されるまでの間において実施する施策のための財源の確保に係る検討)
政府は、東日本大震災からの復興の状況等を勘案し、令和八年度から復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第二十一条の規定により復興庁が廃止されるまでの間において東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき実施する施策のための財源の確保の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。