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10 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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第四章の規定並びに第四十五条、第四十七条、第四十九条、第五十一条から第五十四条まで、第五十六条、第五十七条、第五十九条、第六十三条及び第六十四条の規定(これらの規定中復興特別所得税に係る部分に限る。)並びにの規定 平成二十五年一月一日

第五章の規定(前号に掲げる規定を除く。) 経イ及びハに掲げる規定の施行の日

第二条(財政投融資特別会計財政融資資金勘定の健全な運営を確保するために必要な措置)

の規定にかかわらず、平成二十四年度から令和二年度までの間、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳入歳出の決算上、に規定する収納済額がに規定する支出済額等に不足すると見込まれ、かつ、当該不足をの規定により補足することができないと見込まれる場合においては、当該補足することができないと見込まれる金額に相当する金額を限度として、の経費(トに規定する公債の償還金を除く。)に充てるため、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れることができる。

前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳入とする。

第三条から第四条まで

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第十二条(復興施策に必要な財源の確保等についての見直し)

政府は、この法律の施行後適当な時期において、東日本大震災からの復興の状況等を勘案して、復興費用の在り方及び復興施策に必要な財源を確保するための各般の措置の在り方について見直しを行うものとする。

第十三条(租税収入以外の収入による財源の確保)

政府は、前条の規定による見直しを行うに際し、第二章及び第三章に規定するもののほか、平成二十三年度から令和四年度までの間において二兆円に相当する金額の償還費用の財源に充てる収入を確保することを旨として次に掲げる措置その他の措置を講ずるものとする。

日本たばこ産業株式会社の株式について、たばこ事業法等に基づくたばこ関連産業への国の関与の在り方を勘案し、その保有の在り方を見直すことによる処分の可能性について検討を行うこと。

エネルギー対策特別会計に所属する株式について、エネルギー政策の観点を踏まえつつ、その保有の在り方を見直すことによる処分の可能性について検討を行うこと。

政府は、前項各号の検討の結果、同項各号に規定する株式の全部又は一部を保有する必要がないと認めるときは、法制上の措置その他必要な措置を講じた上で、当該株式について、できる限り早期に処分するものとする。

第十四条

政府は、前条第一項各号に掲げる措置のほか、租税収入以外の収入による償還費用の財源を確保するため、日本郵政株式会社の株式(の規定により政府が保有していなければならない株式を除く。)について、日本郵政株式会社の経営の状況、収益の見通しその他の事情を勘案しつつ処分の在り方を検討し、その結果に基づいて、できる限り早期に処分するものとする。

第十五条(決算剰余金の償還費用の財源への活用)

政府は、平成二十三年度から平成二十七年度までの間の各年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金をの規定に基づき公債又は借入金の償還財源に充てる場合においては、償還費用の財源に優先して充てるよう努めるものとする。

第十六条(復興特別税の負担軽減措置)

政府は、前三条の規定による償還費用の財源の確保が見込まれる場合には、附則第十二条の規定による見直しの結果に基づく復興費用の見込額を勘案しつつ、復興特別税に係る税負担の軽減のための所要の措置を講ずるものとする。

第十七条(令和八年度から復興庁が廃止されるまでの間において実施する施策のための財源の確保に係る検討)

政府は、東日本大震災からの復興の状況等を勘案し、令和八年度からの規定により復興庁が廃止されるまでの間においてに定める基本理念に基づき実施する施策のための財源の確保の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第十八条(復興に係る特別会計の設置)

政府は、東日本大震災からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するため、復興事業に係る歳入歳出を経理する特別会計を平成二十四年度において設置することとし、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

前項に規定する特別会計は、平成二十三年度一般会計補正予算(第3号)のうち第六十九条の規定に基づき発行した復興債の償還に係る債務等について承継するものとする。

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