検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十三条(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国税通則法(次項及び第三項において「新国税通則法」という。)第十四条の規定は、附則第一条第七号に定める日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。

新国税通則法第四十六条の二の規定は、令和六年一月一日以後に申請される国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予(以下この項において「納税の猶予」という。)について適用し、同日前に申請された納税の猶予については、なお従前の例による。

新国税通則法第六十六条及び第六十八条第四項の規定は、令和六年一月一日以後に法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含む。以下この項において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、同日前に法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。この場合において、同日前に法定申告期限が到来した国税に係るの規定による改正前の国税通則法(以下この項において「旧国税通則法」という。)の無申告加算税(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算税は、新国税通則法第六十六条第六項第二号に規定する特定無申告加算税等とみなす。