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1 条

第十三条(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第七十四条の二第五項の規定は、令和三年七月一日以後に法人税等(法人税、地方法人税又は消費税をいう。以下この条において同じ。)に関する調査に係る新国税通則法第七十四条の二第一項第二号又は第三号に定める者に対して行う同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている法人税等に関する調査(同日前にの規定による改正前のイ又はイに掲げる者に対しての規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行っていたものに限る。)に係るものを除く。)について適用する。