検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和二年一月一日

略

中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定(「。)は」を「。以下において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。及び(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分を除く。)、の改正規定及びの改正規定並びに附則第二十七条第二項、(一般会計におけるの改正規定に限る。)及び(の改正規定及びの改正規定に限る。)の規定

次に掲げる規定 令和二年四月一日

略

中国税通則法の目次の改正規定、の改正規定、の改正規定(「。)は」を「。以下において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。及び(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分に限る。)及び第七章の二中の次に二条を加える改正規定並びに及び(の改正規定(「、所得税法」を「若しくは、所得税法」に改める部分に限る。)及びの項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定及び附則第二十七条第一項の規定