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第五十三条(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国税通則法第六十四条第三項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同法第六十条第二項に規定する法定納期限(以下この条において「法定納期限」という。)が到来した国税について適用し、同日前に法定納期限が到来した国税については、なお従前の例による。