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第四十条(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

新国税通則法第三十四条の二の規定は、平成三十年一月一日以後に納付する国税について適用し、同日前に納付した国税については、なお従前の例による。

新国税通則法第六十八条の規定は、平成三十年四月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含む。以下この項において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、同日前に法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。

新国税通則法第十一章第二節の規定は、平成三十年四月一日以後にした行為に係る国税(前項の規定によりなお従前の例によることとされる国税を除く。)に関する犯則事件の処分について適用する。