検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十四条(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第九条の二の規定は、平成二十九年一月一日以後に行われる同条に規定する合併等について適用する。

新国税通則法第六十一条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限が到来する国税について適用する。

新国税通則法第六十五条、第六十六条及び第六十八条の規定は、平成二十九年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(新国税通則法第六十八条第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税については国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限とし、国税に関する法律の規定により当該法定申告期限又は法定納期限とみなされる期限を含む。以下この項において「法定申告期限等」という。)が到来する国税について適用し、同日前に法定申告期限等が到来した国税については、なお従前の例による。この場合において、同日前に法定申告期限等が到来した国税に係るの規定による改正前の国税通則法(以下この条において「旧国税通則法」という。)の無申告加算税(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算税は、に規定する無申告加算税等とみなす。

新国税通則法第百二十四条第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する同項に規定する税務書類について適用し、同日前に提出したに規定する書類については、なお従前の例による。