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第五十三条(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第二十三条第一項の規定は、法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において生ずる純損失等の金額(国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度又は連結事業年度において生じた純損失等の金額については、なお従前の例による。

新国税通則法第六十六条第六項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定申告期限が到来する国税について適用し、施行日前にの規定による改正前の国税通則法(第五項において「旧国税通則法」という。)に規定する法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。

新国税通則法第七十条第二項の規定は、法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において生ずる純損失等の金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度又は連結事業年度において生じた純損失等の金額については、なお従前の例による。

新国税通則法第七十四条の九第六項の規定は、平成二十七年七月一日以後にされる同条第一項の規定による通知について適用する。

新国税通則法第七十四条の十一第六項の規定は、施行日以後にされる同項の修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付又は同条第一項に規定する更正決定等(いずれも施行日前から引き続き行われている調査(施行日前に国税通則法第七十四条の九第三項第一号に規定する納税義務者に対して当該調査に係る同条第一項に規定する質問検査等(以下この項において「質問検査等」という。)を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)の後に行う新国税通則法第七十四条の十一第六項の規定による質問検査等について適用し、施行日前にされたの修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付又はに規定する更正決定等(いずれも経過措置調査に係るものを含む。)の後に行うの規定による質問検査等については、なお従前の例による。