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第十七条(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国税通則法第七十一条第一項第三号及び第七十二条第一項の規定は、施行日以後にされる国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求(以下この条において「更正の請求」という。)に係る国税について適用し、施行日前にされた更正の請求に係る国税については、なお従前の例による。