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第四十一条(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条の規定による改正後の国税通則法第七十一条第二項の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する分割等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)について適用し、同日前に行われた第十五条の規定による改正前の国税通則法第七十一条第二項に規定する分割等については、なお従前の例による。
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第四十一条(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条の規定による改正後の国税通則法第七十一条第二項の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する分割等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)について適用し、同日前に行われた第十五条の規定による改正前の国税通則法第七十一条第二項に規定する分割等については、なお従前の例による。