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第七十八条(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の国税通則法の規定は、施行日以後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、施行日前に課されるべき、又は納付すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。

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