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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成十五年三月三十一日

中ロの改正規定、ロの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに(の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)ロ及びロに係る部分に限る。)、、、、及びの規定

略

次に掲げる規定 平成十五年十月一日

略

中石油税法の題名の改正規定、の改正規定、の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに、、、、(の改正規定に限る。)、、(、、イ及びの改正規定に限る。)、第百四十三条、、、、、、、(の改正規定に限る。)及びの規定

略

次に掲げる規定 平成十六年四月一日

略

中消費税法の目次の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「三千万円」を「千万円」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第五章中の次に一条を加える改正規定、の改正規定並びにの改正規定(通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)並びに、、、及び(の改正規定に限る。)の規定