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第十九条(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国税通則法第七十一条第二項の規定は、平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する分割等(以下この条において「分割等」という。)について適用し、同日前に行われた分割等については、なお従前の例による。