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目次
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国税通則法
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昭和五六年六月一日法律第六一号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律は、
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
の施行の日から施行する。
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第三条 国税の徴収権の消滅時効に関する経過措置
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第一条 施行期日