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1 条

第二条(国税の更正、決定等の期間制限に関する経過措置)

改正後の国税通則法第七十条の規定は、この法律の施行後に各号に掲げる期限又は日が到来する国税(国税通則法第二条第一号に規定する国税をいう。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、この法律の施行前に当該期限又は日が到来した国税に係る国税通則法第五十八条第一項第一号に規定する更正決定等をすることができる期間については、なお従前の例による。