1 条
第六条(従前の手続の効力)
異議申立て又はこれについての決定その他の処分若しくは手続 新法の相当規定によつてされた異議申立て又はこれについての決定その他の処分若しくは手続
国税局長に対してされた審査請求又はこれについての裁決その他の処分若しくは手続 新法の相当規定により国税不服審判所長に対してされた審査請求又はこれについての裁決その他の処分若しくは手続
国税庁長官に対してされた審査請求又はこれについての裁決その他の処分若しくは手続 新法第七十五条第二項第二号の規定によつてされた異議申立て又はこれについての決定その他の処分若しくは手続
前項第二号の規定により新法の相当規定によつてされた審査請求とみなされたものに係る旧法第八十三条第一項の協議団の議決は、新法第九十八条第三項の議決とみなす。