1 条
第四条(延滞税に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 4Transitional Measures for Delinquent Tax
The provisions of Article 63, paragraph (4) of the New Act apply to the calculation of the amount of delinquent tax pertaining to a period after the enforcement of this Act during which a seizure has been made or security has been provided.
新法第六十三条第四項の規定は、この法律の施行後における差押え又は担保の提供がされている期間に係る延滞税の額の計算について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
改正後の国税通則法(以下「新法」という。)第二十三条第一項の規定は、改正前の国税通則法(以下「旧法」という。)第二十三条第一項の規定による期限がこの法律の施行後に到来する更正の請求について適用する。
わかりやすく言うと
昭和四十五年法律第八号によって改正された後の国税通則法のことです。