第五条(還付加算金に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 5Transitional Measures for Interest on Refund
The provisions of Article 58 (Interest on Refund) apply to the amount to be added to a refund, etc. for which a decision to pay is made or which is appropriated after the enforcement of this Act; provided, however, that the calculation of all or part of the amount to be added that corresponds to the period before the enforcement of this Act is governed by the Former Tax Laws.
略称規定第五十六条第一項
国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又は国税に係る過誤納金(以下「還付金等」という。)があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
略称規定第五十八条第一項
…その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
わかりやすく言うと
国税局長、税務署長または税関長が、還付金や納め過ぎ・誤って納めた国税を返したり他の国税に充てたりするときに上乗せする金額です。所定の日の翌日から、原則として支払決定の日や充当の日までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合で計算します。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行前に、この法律の施行前の国税に関する法律(以下「従前の税法」という。)の規定又はこれに基づき若しくはこれを実施するための命令の規定によつてした更正、告知、督促、徴収猶予、担保の徴取又は申告、申請、請求、証明…
わかりやすく言うと
この法律(国税通則法)が施行される前の、国税に関する法律のことです。それらやそれに基づく命令によって施行前にした更正や申告などの処分や手続で、この法律に相当する規定があるものは、別段の定めがある場合を除き、この法律によってしたものとみなされます。