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第十二条(国税の確定金額の端数計算に関する経過措置)

第九十一条国税の確定金額の端数計算等)の規定は、この法律の施行後に計算する国税の確定金額(附則第六条第二項の規定により計算する延滞税の額を除く。)について適用し、この法律の施行前に計算した国税の確定金額については、従前の税法の規定により計算したところによる。

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