When it is necessary for conducting the examination, the presiding tribunal judge may, upon petition by a party to the proceedings or ex officio, take the following actions:
担当審判官は、審理を行うため必要があるときは、審理関係人の申立てにより、又は職権で、次に掲げる行為をすることができる。
questioning the requester for review or the agency that made the original disposition (referred to as the "requester for review, etc." in paragraph (4)), or a related person or other witness;
requiring the owner, possessor or custodian of the books and documents or other articles of a person prescribed in the preceding item to submit those articles within a reasonable period set for that purpose, or retaining articles submitted by those persons;
前号に規定する者の帳簿書類その他の物件につき、その所有者、所持者若しくは保管者に対し、相当の期間を定めて、当該物件の提出を求め、又はこれらの者が提出した物件を留め置くこと。
inspecting the books and documents or other articles of a person prescribed in item (i);
第一号に規定する者の帳簿書類その他の物件を検査すること。
having an expert witness give an expert opinion.
鑑定人に鑑定させること。
A National Tax Tribunal judge, an assistant National Tax Tribunal judge or any other official of the National Tax Tribunal may, upon commission by or under the orders of the presiding tribunal judge, take the actions listed in item (i) or (iii) of the preceding paragraph.
When taking the actions listed in paragraph (1), items (i) and (iii), a National Tax Tribunal judge, an assistant National Tax Tribunal judge or any other official of the National Tax Tribunal must carry a certificate of identification and present it upon request by a person concerned.
If, because a requester for review, etc. (including a person having a special relationship with the requester for review that is specified by Cabinet Order) fails, without a justifiable reason, to respond to questioning, a request for submission or an inspection under paragraph (1), items (i) through (iii) or paragraph (2), it has become extremely difficult to clarify the basis for all or part of the assertions of the requester for review, etc., the President of the National Tax Tribunal may decline to adopt the assertions of the requester for review, etc. relating to that part.
国税不服審判所長は、審査請求人等(審査請求人と特殊な関係がある者で政令で定めるものを含む。)が、正当な理由がなく、第一項第一号から第三号まで又は第二項の規定による質問、提出要求又は検査に応じないため審査請求人等の主張の全部又は一部についてその基礎を明らかにすることが著しく困難になつた場合には、その部分に係る審査請求人等の主張を採用しないことができる。
The authority of the relevant officials prescribed in paragraph (1) or (2) must not be construed as being granted for the purpose of criminal investigation.
略称規定第九十二条の二第一項
審査請求人、参加人及び次条第一項に規定する原処分庁(以下「審理関係人」という。)並びに担当審判官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
わかりやすく言うと
審査請求の審理にかかわる審査請求人、参加人、原処分庁(審査請求の対象となった処分に係る行政機関の長)の三者をまとめて呼ぶ言い方です。担当審判官は含まれません。
略称規定第九十三条第一項
…相当の期間を定めて、審査請求の目的となつた処分に係る行政機関の長(第七十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)(国税局の職員の調査に係る処分についての再調査の請求)に規定する処分にあつては、当該国税局長。以下「原処分庁」という。)から…
わかりやすく言うと
審査請求で不服の対象となった処分をした行政機関の長のことです。国税局の職員の調査に基づいて税務署長がした処分で国税局長がしたとみなされるものについては、その国税局長を指します。
略称規定第九十七条第一項第一号・この規定及び第九十七条第四項の中だけ
審査請求人若しくは原処分庁(第四項において「審査請求人等」という。)又は関係人その他の参考人に質問すること。
わかりやすく言うと
審査請求をした人(審査請求人)と、審査請求の対象となった処分に係る行政機関の長(原処分庁)をまとめて呼ぶ言い方です(第九十三条第一項)。
国税不服審判所
国税庁に置かれ(財務省設置法第二十二条)、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関です(国税通則法第七十八条第一項)。税務署長や国税局長の処分に不服がある者は、再調査の請求を経ずに直接審査請求をすることができます(同法第七十五条第一項第一号)。国税庁長官がした処分や、国税庁の職員の調査に基づき国税庁長官がしたものとみなされる処分については、国税庁長官に対する審査請求となります(同項第二号・同条第二項)。裁決は関係行政庁を拘束し(同法第百二条第一項)、処分の取消しを求める訴えは、原則として審査請求についての裁決を経た後でなければ提起できません(同法第百十五条第一項。審査請求の日の翌日から三月を経過しても裁決がないときなどを除きます)。
財務省設置法第22条、国税通則法第75条・第78条・第102条・第115条を参考にAIが作成。
審査請求
行政庁の処分に不服がある者や、法令に基づいて処分の申請をしたのに相当の期間が経過しても行政庁が何の処分もしない(不作為)ときにその申請をした者が、行政庁に対して不服を申し立て、見直しを求めることです(行政不服審査法第二条・第三条)。法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除き、処分をした行政庁(処分庁)や不作為に係る行政庁に上級行政庁がないとき、又はその行政庁が主任の大臣や一定の庁の長などであるときはその行政庁に、主任の大臣や一定の庁の長などが上級行政庁であるときはその大臣や長に、それ以外のときは最上級行政庁に対してします(同法第四条)。ほかの法律が、審査請求をする先の機関や手続について別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項・第四条)。たとえば厚生年金保険法は、厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分(厚生年金保険原簿の訂正の請求についての決定を除きます)についての審査請求を社会保険審査官に対してするものとし、行政不服審査法の規定の多くを適用しないとしています(厚生年金保険法第九十条第一項・第九十一条の二)。行政不服審査法では、処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月(先に再調査の請求をしたときは、その決定があったことを知った日の翌日から一か月)を過ぎるとすることができず、処分(再調査の請求をしたときはその決定)があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第十八条第一項・第二項)。審査請求をしても、それだけでは処分の効力や執行、手続の続行は止まりません(同法第二十五条第一項)。ただし、審査庁は、審査請求人の申立てにより(処分庁又はその上級行政庁である審査庁は職権でも)その全部又は一部を停止すること(執行停止)ができ、審査請求人の申立てがあった場合で、重大な損害を避けるために緊急の必要があるときは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときや本案に理由がないとみえるときを除き、執行停止をしなければなりません(同条第二項から第四項まで)。審査請求を受けた行政庁(審査庁)は、裁決で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な審査請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、審査請求人の不利益に変更することはできず、処分庁でも処分庁の上級行政庁でもない審査庁は処分を変更することができません(同法第四十五条第一項・第二項、第四十六条第一項、第四十八条)。事実上の行為についての審査請求に理由があるときは、裁決でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、若しくは変更するよう命じ、又は自ら撤廃し、若しくは変更します(同法第四十七条)。不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、裁決でその不作為が違法又は不当であることを宣言し、一定の処分をすべきと認めるときは、その処分をするよう命じ、又は自らその処分をします(同法第四十九条第三項)。処分が違法又は不当でも、取り消し、又は撤廃すると公の利益に著しい障害が生じるときは、そのことを裁決で宣言した上で審査請求を棄却することができます(同法第四十五条第三項)。裁決は、審査請求人に送達された時(処分の相手方以外の者がした審査請求について、処分を取り消し、若しくは変更し、又は事実上の行為について判断する裁決をするときは、審査請求人と処分の相手方の両方に送達された時)に効力を生じ、関係行政庁を拘束します(同法第五十一条第一項・第五十二条第一項)。
行政不服審査法第1条〜第4条・第18条・第25条・第45条〜第49条・第51条・第52条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。