第八十六条(再調査の請求事件の決定機関の特例)
Article 86Special Provisions on the Authority That Makes Determinations on Cases of Requests for Reinvestigation
If a request for reinvestigation has been filed concerning a disposition by a district director of the tax office, etc. concerning income tax, corporation tax, local corporation tax, inheritance tax, gift tax, land value tax, consumption tax on the transfer, etc. of a taxable asset, tax for promotion of power-resources development or international tourist tax, and the place for tax payment for the national tax to which the disposition pertains changes, with the result that the district director of the tax office, etc. with which the request for reinvestigation has been filed differs from the district director of the tax office, etc. having jurisdiction over the new place for tax payment, the district director of the tax office, etc. with which the request for reinvestigation has been filed may, upon petition by the requester for reinvestigation or ex officio, transfer the case concerning the request for reinvestigation to the district director of the tax office, etc. having jurisdiction over the new place for tax payment.
所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税に係る税務署長等の処分について再調査の請求がされている場合において、その処分に係る国税の納税地に異動があり、その再調査の請求がされている税務署長等と異動後の納税地を所轄する税務署長等とが異なることとなるときは、当該再調査の請求がされている税務署長等は、再調査の請求人の申立てにより、又は職権で、当該再調査の請求に係る事件を異動後の納税地を所轄する税務署長等に移送することができる。
When a case concerning a request for reinvestigation has been transferred under the preceding paragraph, the request for reinvestigation is deemed to have been filed from the beginning with the district director of the tax office, etc. to which the case was transferred, and that district director of the tax office, etc. makes the determination on the request for reinvestigation.
When the district director of the tax office, etc. has transferred a case concerning a request for reinvestigation under paragraph (1), it must send the written request for reinvestigation concerning that request for reinvestigation, the related documents and other articles (hereinafter referred to as the "written request for reinvestigation, etc.") to the district director of the tax office, etc. to which the case was transferred, and notify the requester for reinvestigation and the intervenors to that effect.
略称規定第二条第一項第九号
課税期間 国税に関する法律の規定により国税の課税標準の計算の基礎となる期間(課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当す…
わかりやすく言うと
次の二つに対して課される消費税のことです。一つは課税資産の譲渡等(事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供のうち、消費税が課されないものと特定資産の譲渡等を除いたもの)、もう一つは特定課税仕入れです(消費税法)。
略称規定第八十一条第二項
前項の書面(以下「再調査の請求書」という。)には、同項に規定する事項のほか、第七十七条第一項又は第三項(不服申立期間)に規定する期間の経過後に再調査の請求をする場合においては…
わかりやすく言うと
再調査の請求をするときに出す書面で、処分の内容、処分を知った日、請求の趣旨と理由、請求の年月日を書いたものです(第八十一条第一項)。
定義第八十四条第一項・この款及び第八章第一節第三款の中だけ
第百九条第三項(参加人)に規定する参加人
わかりやすく言うと
不服申立人以外で、処分の根拠となる法令からみてその処分に利害関係があると認められる人のうち、国税不服審判所長などの許可を得て、またはその求めに応じて、不服申立てに参加する人のことです(第百九条)。
略称規定第八十五条第一項・この条及び第八十六条第一項の中だけ
所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべきものを除く。次条第一項において同じ。)に係…
わかりやすく言うと
所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税、国際観光旅客税(一部を除く)に係る税務署長などの処分(徴収に関する処分と滞納処分を除く)と、不納付加算税やそれに代わる重加算税、期限までに納められなかった源泉徴収等による国税の納税の告知のことです。
略称規定第八十五条第一項・この条及び第八十六条の中だけ
…電源開発促進税又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべきものを除く。次条第一項において同じ。)に係る税務署長、国税局長又は税関長(以下この条及び次条において「税務署長等」という。…
わかりやすく言うと
所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税、国際観光旅客税(一部を除きます)について処分をする税務署長、国税局長または税関長のことです。
略称規定第八十六条第三項
第一項の規定により再調査の請求に係る事件を移送したときは、その移送をした税務署長等は、その再調査の請求に係る再調査の請求書及び関係書類その他の物件(以下「再調査の請求書等」という。)をその移送を受けた税務署長等に送付し、かつ…
わかりやすく言うと
再調査の請求書と、その請求に関係する書類その他の物件をまとめた呼び方です。再調査の請求の事件が別の税務署長などに移送されたときに、移送先へ送られます。
再調査の請求
処分をした行政庁(処分庁)に対して、その処分を改めて調べ直すよう求めることです。処分庁以外の行政庁に審査請求をすることができる場合で、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときに、処分に不服がある者がすることができます。ただし、その処分について審査請求をしたときはできません(行政不服審査法第五条第一項)。ほかの法律が別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項)。たとえば国税通則法では、税務署長がした処分に不服がある者は、原則として、その税務署長に対する再調査の請求と国税不服審判所長に対する審査請求のどちらかを選べます(国税通則法第七十五条第一項第一号)。行政不服審査法では、再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月を過ぎるとすることができず、処分があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第五十四条)。再調査の請求をしたときは、その決定を経た後でなければ審査請求をすることができません。ただし、再調査の請求をした日(不備の補正を命じられたときは、補正をした日)の翌日から三か月を過ぎても決定がないときや、決定を経ないことに正当な理由があるときは別です(同法第五条第二項)。三か月を過ぎても再調査の請求が係属しているときは、処分庁は、直ちに審査請求をすることができる旨を書面で教示しなければなりません(同法第五十七条)。処分庁は決定で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な再調査の請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、再調査の請求をした者の不利益に変更することはできません。事実上の行為についての再調査の請求に理由があるときは、決定でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、又は変更します(同法第五十八条・第五十九条)。処分の全部を取り消し、又は事実上の行為の全部を撤廃する決定を除き、決定書には、審査請求をすることができる旨(却下の決定のときは、その却下が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)と、審査請求をすべき行政庁、審査請求ができる期間を記載して教示しなければなりません(同法第六十条第二項)。その審査請求は、決定があったことを知った日の翌日から一か月を過ぎるとすることができず、決定があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(同法第十八条第一項・第二項)。
行政不服審査法第1条・第5条・第18条・第54条・第57条〜第60条、国税通則法第75条を参考にAIが作成。