If the requester for reinvestigation or an intervenor (meaning an intervenor prescribed in Article 109, paragraph (3) (Intervenors); the same applies hereinafter in this Subsection and the following Subsection) so petitions, the reinvestigation authority must give the person who made the petition (hereinafter referred to as the "petitioner" in this Article) an opportunity to state an opinion orally on the case concerning the request for reinvestigation; provided, however, that this does not apply if it is found to be difficult to give that opportunity because of the whereabouts of the petitioner or other circumstances.
The statement of opinion under the main clause of the preceding paragraph (hereinafter referred to as an "oral statement of opinion" in this Article) is to be made by the reinvestigation authority designating the date and place and summoning the requester for reinvestigation and the intervenors.
At an oral statement of opinion, the petitioner may appear together with an assistant, with the permission of the reinvestigation authority.
If it finds it necessary, the reinvestigation authority may have an official of its administrative organ hear an oral statement of opinion.
At an oral statement of opinion, the reinvestigation authority or the official referred to in the preceding paragraph may restrict a statement made by the petitioner if it extends to matters unrelated to the case or is otherwise inappropriate.
The requester for reinvestigation or an intervenor may submit documentary evidence or articles of evidence. In this case, if the reinvestigation authority has set a reasonable period within which the documentary evidence or articles of evidence is to be submitted, it must be submitted within that period.
A determination on a request for reinvestigation must be made by means of a written determination on reinvestigation that states the main text and the reasons and bears the name and seal of the reinvestigation authority.
再調査の請求についての決定は、主文及び理由を記載し、再調査審理庁が記名押印した再調査決定書によりしなければならない。
If a determination on a request for reinvestigation upholds all or part of the disposition to which the request for reinvestigation pertains, the reasons referred to in the preceding paragraph must make clear the reasons for which the upheld disposition is justified.
再調査の請求についての決定で当該再調査の請求に係る処分の全部又は一部を維持する場合における前項に規定する理由においては、その維持される処分を正当とする理由が明らかにされていなければならない。
The reinvestigation authority must state in the written determination on reinvestigation referred to in paragraph (7) (excluding one for a determination revoking the whole of the disposition to which the request for reinvestigation pertains) that a request for review may be filed with the President of the National Tax Tribunal concerning the disposition to which the request for reinvestigation pertains (or, for a determination of dismissal without prejudice, that a request for review may be filed only if that determination of dismissal without prejudice is unlawful), as well as the period for requesting reconsideration, and thereby inform the recipient of these.
A determination on a request for reinvestigation takes effect when a certified copy of the written determination on reinvestigation is served on the requester for reinvestigation (or, for a determination under paragraph (3) of the preceding Article in the case where the request for reinvestigation was filed by a person other than the person to whom the disposition was addressed, on the requester for reinvestigation and the person to whom the disposition was addressed).
再調査の請求についての決定は、再調査の請求人(当該再調査の請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における前条第三項の規定による決定にあつては、再調査の請求人及び処分の相手方)に再調査決定書の謄本が送達された時に、その効力を生ずる。
The reinvestigation authority must send a certified copy of the written determination on reinvestigation to the intervenors.
When it has made a determination on a request for reinvestigation, the reinvestigation authority must promptly return the documentary evidence or articles of evidence submitted under paragraph (6) to the persons who submitted it.
略称規定第八十一条第三項
再調査の請求がされている税務署長その他の行政機関の長(以下「再調査審理庁」という。)は、再調査の請求書が前二項又は第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)の規定に違反する場合には、相当の期間を定め…
わかりやすく言うと
再調査の請求が出されている先の、税務署長その他の行政機関の長のことです。
定義第八十四条第一項・この款及び第八章第一節第三款の中だけ
第百九条第三項(参加人)に規定する参加人
わかりやすく言うと
不服申立人以外で、処分の根拠となる法令からみてその処分に利害関係があると認められる人のうち、国税不服審判所長などの許可を得て、またはその求めに応じて、不服申立てに参加する人のことです(第百九条)。
略称規定第八十四条第一項・この条の中だけ
再調査審理庁は、再調査の請求人又は参加人(第百九条第三項(参加人)に規定する参加人をいう。以下この款及び次款において同じ。)から申立てがあつた場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で再調査の請求に係る事…
わかりやすく言うと
再調査の請求をした人や、その手続に参加した参加人のうち、口頭で意見を述べる機会を求める申立てをした人のことです。
略称規定第八十四条第二項・この条の中だけ
前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、再調査審理庁が期日及び場所を指定し、再調査の請求人及び参加人を招集してさせるものとする。
わかりやすく言うと
再調査の請求人や参加人の申立てにより、再調査審理庁が日時と場所を決めて請求人と参加人を集め、申し立てた人が口頭で事件についての意見を述べることです。
再調査の請求
処分をした行政庁(処分庁)に対して、その処分を改めて調べ直すよう求めることです。処分庁以外の行政庁に審査請求をすることができる場合で、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときに、処分に不服がある者がすることができます。ただし、その処分について審査請求をしたときはできません(行政不服審査法第五条第一項)。ほかの法律が別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項)。たとえば国税通則法では、税務署長がした処分に不服がある者は、原則として、その税務署長に対する再調査の請求と国税不服審判所長に対する審査請求のどちらかを選べます(国税通則法第七十五条第一項第一号)。行政不服審査法では、再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月を過ぎるとすることができず、処分があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第五十四条)。再調査の請求をしたときは、その決定を経た後でなければ審査請求をすることができません。ただし、再調査の請求をした日(不備の補正を命じられたときは、補正をした日)の翌日から三か月を過ぎても決定がないときや、決定を経ないことに正当な理由があるときは別です(同法第五条第二項)。三か月を過ぎても再調査の請求が係属しているときは、処分庁は、直ちに審査請求をすることができる旨を書面で教示しなければなりません(同法第五十七条)。処分庁は決定で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な再調査の請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、再調査の請求をした者の不利益に変更することはできません。事実上の行為についての再調査の請求に理由があるときは、決定でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、又は変更します(同法第五十八条・第五十九条)。処分の全部を取り消し、又は事実上の行為の全部を撤廃する決定を除き、決定書には、審査請求をすることができる旨(却下の決定のときは、その却下が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)と、審査請求をすべき行政庁、審査請求ができる期間を記載して教示しなければなりません(同法第六十条第二項)。その審査請求は、決定があったことを知った日の翌日から一か月を過ぎるとすることができず、決定があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(同法第十八条第一項・第二項)。
行政不服審査法第1条・第5条・第18条・第54条・第57条〜第60条、国税通則法第75条を参考にAIが作成。
審査請求
行政庁の処分に不服がある者や、法令に基づいて処分の申請をしたのに相当の期間が経過しても行政庁が何の処分もしない(不作為)ときにその申請をした者が、行政庁に対して不服を申し立て、見直しを求めることです(行政不服審査法第二条・第三条)。法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除き、処分をした行政庁(処分庁)や不作為に係る行政庁に上級行政庁がないとき、又はその行政庁が主任の大臣や一定の庁の長などであるときはその行政庁に、主任の大臣や一定の庁の長などが上級行政庁であるときはその大臣や長に、それ以外のときは最上級行政庁に対してします(同法第四条)。ほかの法律が、審査請求をする先の機関や手続について別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項・第四条)。たとえば厚生年金保険法は、厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分(厚生年金保険原簿の訂正の請求についての決定を除きます)についての審査請求を社会保険審査官に対してするものとし、行政不服審査法の規定の多くを適用しないとしています(厚生年金保険法第九十条第一項・第九十一条の二)。行政不服審査法では、処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月(先に再調査の請求をしたときは、その決定があったことを知った日の翌日から一か月)を過ぎるとすることができず、処分(再調査の請求をしたときはその決定)があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第十八条第一項・第二項)。審査請求をしても、それだけでは処分の効力や執行、手続の続行は止まりません(同法第二十五条第一項)。ただし、審査庁は、審査請求人の申立てにより(処分庁又はその上級行政庁である審査庁は職権でも)その全部又は一部を停止すること(執行停止)ができ、審査請求人の申立てがあった場合で、重大な損害を避けるために緊急の必要があるときは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときや本案に理由がないとみえるときを除き、執行停止をしなければなりません(同条第二項から第四項まで)。審査請求を受けた行政庁(審査庁)は、裁決で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な審査請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、審査請求人の不利益に変更することはできず、処分庁でも処分庁の上級行政庁でもない審査庁は処分を変更することができません(同法第四十五条第一項・第二項、第四十六条第一項、第四十八条)。事実上の行為についての審査請求に理由があるときは、裁決でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、若しくは変更するよう命じ、又は自ら撤廃し、若しくは変更します(同法第四十七条)。不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、裁決でその不作為が違法又は不当であることを宣言し、一定の処分をすべきと認めるときは、その処分をするよう命じ、又は自らその処分をします(同法第四十九条第三項)。処分が違法又は不当でも、取り消し、又は撤廃すると公の利益に著しい障害が生じるときは、そのことを裁決で宣言した上で審査請求を棄却することができます(同法第四十五条第三項)。裁決は、審査請求人に送達された時(処分の相手方以外の者がした審査請求について、処分を取り消し、若しくは変更し、又は事実上の行為について判断する裁決をするときは、審査請求人と処分の相手方の両方に送達された時)に効力を生じ、関係行政庁を拘束します(同法第五十一条第一項・第五十二条第一項)。
行政不服審査法第1条〜第4条・第18条・第25条・第45条〜第49条・第51条・第52条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。