If a request for reinvestigation has been filed after the expiry of the statutory period or is otherwise unlawful, the reinvestigation authority dismisses the request for reinvestigation without prejudice by a determination.
再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。
If a request for reinvestigation is groundless, the reinvestigation authority dismisses the request for reinvestigation with prejudice by a determination.
再調査の請求が理由がない場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する。
If a request for reinvestigation is well-grounded, the reinvestigation authority, by a determination, revokes the disposition to which the request for reinvestigation pertains in whole or in part, or changes it; provided, however, that the disposition may not be changed to the disadvantage of the requester for reinvestigation.
再調査の請求が理由がある場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求に係る処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、再調査の請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。
略称規定第八十一条第三項
再調査の請求がされている税務署長その他の行政機関の長(以下「再調査審理庁」という。)は、再調査の請求書が前二項又は第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)の規定に違反する場合には、相当の期間を定め…
わかりやすく言うと
再調査の請求が出されている先の、税務署長その他の行政機関の長のことです。
再調査の請求
処分をした行政庁(処分庁)に対して、その処分を改めて調べ直すよう求めることです。処分庁以外の行政庁に審査請求をすることができる場合で、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときに、処分に不服がある者がすることができます。ただし、その処分について審査請求をしたときはできません(行政不服審査法第五条第一項)。ほかの法律が別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項)。たとえば国税通則法では、税務署長がした処分に不服がある者は、原則として、その税務署長に対する再調査の請求と国税不服審判所長に対する審査請求のどちらかを選べます(国税通則法第七十五条第一項第一号)。行政不服審査法では、再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月を過ぎるとすることができず、処分があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第五十四条)。再調査の請求をしたときは、その決定を経た後でなければ審査請求をすることができません。ただし、再調査の請求をした日(不備の補正を命じられたときは、補正をした日)の翌日から三か月を過ぎても決定がないときや、決定を経ないことに正当な理由があるときは別です(同法第五条第二項)。三か月を過ぎても再調査の請求が係属しているときは、処分庁は、直ちに審査請求をすることができる旨を書面で教示しなければなりません(同法第五十七条)。処分庁は決定で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な再調査の請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、再調査の請求をした者の不利益に変更することはできません。事実上の行為についての再調査の請求に理由があるときは、決定でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、又は変更します(同法第五十八条・第五十九条)。処分の全部を取り消し、又は事実上の行為の全部を撤廃する決定を除き、決定書には、審査請求をすることができる旨(却下の決定のときは、その却下が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)と、審査請求をすべき行政庁、審査請求ができる期間を記載して教示しなければなりません(同法第六十条第二項)。その審査請求は、決定があったことを知った日の翌日から一か月を過ぎるとすることができず、決定があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(同法第十八条第一項・第二項)。
行政不服審査法第1条・第5条・第18条・第54条・第57条〜第60条、国税通則法第75条を参考にAIが作成。