A request for reinvestigation must be filed by submitting a document stating the following matters:
再調査の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
the details of the disposition to which the request for reinvestigation pertains;
再調査の請求に係る処分の内容
the date on which the person became aware that the disposition to which the request for reinvestigation pertains had been made (or, if the person received a notice concerning the disposition, the date on which the person received it);
再調査の請求に係る処分があつたことを知つた年月日(当該処分に係る通知を受けた場合には、その受けた年月日)
the object of and reasons for the request for reinvestigation;
再調査の請求の趣旨及び理由
the date of the request for reinvestigation.
再調査の請求の年月日
In addition to the matters prescribed in the preceding paragraph, the document referred to in that paragraph (hereinafter referred to as a "written request for reinvestigation") must, if the request for reinvestigation is filed after the expiry of the period prescribed in Article 77, paragraph (1) or (3) (Period for Filing Appeals), state the justifiable reason prescribed in the proviso to paragraph (1) or the proviso to paragraph (3) of that Article.
If a written request for reinvestigation violates the provisions of the preceding two paragraphs or Article 124 (Statement of Name, Domicile and Identification Number of Person Submitting Documents), the district director or other head of an administrative organ with which the request for reinvestigation has been filed (hereinafter referred to as the "reinvestigation authority") must set a reasonable period and require that the deficiency be corrected within that period. In this case, if the deficiency is minor, the reinvestigation authority may correct it ex officio.
When required to make the correction referred to in the preceding paragraph, a requester for reinvestigation may also make it by appearing at the tax office or other administrative organ to which the request for reinvestigation pertains, stating the matters to be corrected, and confirming a document in which an official of that administrative organ has recorded the content of the statement.
再調査の請求人は、前項の補正を求められた場合には、その再調査の請求に係る税務署その他の行政機関に出頭して補正すべき事項について陳述し、その陳述の内容を当該行政機関の職員が録取した書面を確認することによつても、これをすることができる。
In the case referred to in paragraph (3), if the requester for reinvestigation does not correct the deficiency within the period referred to in that paragraph, or if it is clear that the request for reinvestigation is unlawful and cannot be corrected, the reinvestigation authority may, without going through the review proceedings prescribed in Article 84, paragraphs (1) through (6) (Procedures for Determinations, etc.), dismiss the request for reinvestigation without prejudice by a determination under Article 83, paragraph (1) (Determinations).
第三項の場合において再調査の請求人が同項の期間内に不備を補正しないとき、又は再調査の請求が不適法であつて補正することができないことが明らかなときは、再調査審理庁は、第八十四条第一項から第六項まで(決定の手続等)に定める審理手続を経ないで、第八十三条第一項(決定)の規定に基づき、決定で、当該再調査の請求を却下することができる。
定義第七十四条の七の二第三項第四号ハ
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)において「個人番号」という。)又は同法第二条第十六項に規定する法人番号
わかりやすく言うと
住民票コードを変換して得られ、住民票に記載された人を識別するために指定される個人番号と、法人などの団体を識別するために指定される法人番号のことです。
略称規定第八十一条第二項
前項の書面(以下「再調査の請求書」という。)には、同項に規定する事項のほか、第七十七条第一項又は第三項(不服申立期間)に規定する期間の経過後に再調査の請求をする場合においては…
わかりやすく言うと
再調査の請求をするときに出す書面で、処分の内容、処分を知った日、請求の趣旨と理由、請求の年月日を書いたものです(第八十一条第一項)。
略称規定第八十一条第三項
再調査の請求がされている税務署長その他の行政機関の長(以下「再調査審理庁」という。)は、再調査の請求書が前二項又は第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)の規定に違反する場合には、相当の期間を定め…
わかりやすく言うと
再調査の請求が出されている先の、税務署長その他の行政機関の長のことです。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。
再調査の請求
処分をした行政庁(処分庁)に対して、その処分を改めて調べ直すよう求めることです。処分庁以外の行政庁に審査請求をすることができる場合で、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときに、処分に不服がある者がすることができます。ただし、その処分について審査請求をしたときはできません(行政不服審査法第五条第一項)。ほかの法律が別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項)。たとえば国税通則法では、税務署長がした処分に不服がある者は、原則として、その税務署長に対する再調査の請求と国税不服審判所長に対する審査請求のどちらかを選べます(国税通則法第七十五条第一項第一号)。行政不服審査法では、再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月を過ぎるとすることができず、処分があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第五十四条)。再調査の請求をしたときは、その決定を経た後でなければ審査請求をすることができません。ただし、再調査の請求をした日(不備の補正を命じられたときは、補正をした日)の翌日から三か月を過ぎても決定がないときや、決定を経ないことに正当な理由があるときは別です(同法第五条第二項)。三か月を過ぎても再調査の請求が係属しているときは、処分庁は、直ちに審査請求をすることができる旨を書面で教示しなければなりません(同法第五十七条)。処分庁は決定で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な再調査の請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、再調査の請求をした者の不利益に変更することはできません。事実上の行為についての再調査の請求に理由があるときは、決定でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、又は変更します(同法第五十八条・第五十九条)。処分の全部を取り消し、又は事実上の行為の全部を撤廃する決定を除き、決定書には、審査請求をすることができる旨(却下の決定のときは、その却下が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)と、審査請求をすべき行政庁、審査請求ができる期間を記載して教示しなければなりません(同法第六十条第二項)。その審査請求は、決定があったことを知った日の翌日から一か月を過ぎるとすることができず、決定があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(同法第十八条第一項・第二項)。
行政不服審査法第1条・第5条・第18条・第54条・第57条〜第60条、国税通則法第75条を参考にAIが作成。