The Commissioner of the National Tax Agency, the President of the National Tax Tribunal, a regional commissioner, a district director or a director-general of a customs house must endeavor to establish a standard period normally required from the time an appeal arrives at their office until a determination or decision is made on the appeal, and, when they have established such a period, must make it public by keeping it available at that office or by other appropriate means.
国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、不服申立てがその事務所に到達してから当該不服申立てについての決定又は裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、その事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
略称規定第七十六条第一項第一号
この節又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による処分その他前条の規定による不服申立て(第八十条第三項(行政不服審査法との関係)を除き、以下「不服申立て」という。)についてした処分
わかりやすく言うと
国税に関する処分に不服がある人が、処分をした税務署長などへの再調査の請求や、国税不服審判所長などへの審査請求によって見直しを求めることです(第七十五条)。
税関長
財務省の地方支分部局として置かれる税関の長です(財務省設置法第十二条第一項)。税関は、関税を徴収し、輸出入される貨物を取り締まるほか(同法第十六条第一項、第四条第一項第二十五号・第二十六号)、法令で任された内国税(消費税など、関税以外の国の税)を課して徴収します(同法第十六条第一項第四号)。消費税では、保税地域(輸入された貨物が通関前に置かれる場所)から課税貨物を引き取ろうとする人は、ほかの法律や条約で免除される場合を除き、税務署長ではなく税関長に申告書を出します(消費税法第四十七条第一項・第二項)。税額を税関の側で決める方式(賦課課税方式)の貨物では、税関長が引取りのときに消費税を徴収します(同法第五十条第二項)。
財務省設置法第4条・第12条・第16条、消費税法第47条・第50条を参考にAIが作成。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。
国税庁長官
財務省に置かれる国税庁の長です(財務省設置法第十八条)。国税庁は内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現などを任務とします(同法第十九条)。国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければなりません(国税通則法第九十九条第一項)。国税庁長官がした処分に対する不服申立ては、国税庁長官に対する審査請求です(同法第七十五条第一項第二号)。
財務省設置法第18条・第19条、国税通則法第75条・第99条を参考にAIが作成。
国税局長
国税庁の地方支分部局として置かれる国税局の長です(財務省設置法第二十三条)。税務署は国税局の所掌事務の一部を分掌します(同法第二十四条)。国税局長は税務署長から徴収の引継ぎを受けることができ(国税通則法第四十三条第三項)、国税局長の処分に不服がある者は、その国税局長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。
財務省設置法第23条・第24条、国税通則法第43条・第75条を参考にAIが作成。