1 条
A claim against the State pertaining to a refund, etc. is extinguished by prescription if it is not exercised within five years from the day on which the claim may be made.
還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
The provisions of Article 72, paragraphs (2) and (3) (Absolute Effect, etc. of Extinctive Prescription of the National Tax Collection Right) apply mutatis mutandis to the case referred to in the preceding paragraph.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「還付金等」
略称規定第五十六条第一項
国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又は国税に係る過誤納金(以下「還付金等」という。)があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。