1 条
Penalty tax for understatement, failure to file, non-payment, and heavy penalty tax (hereinafter collectively referred to as "penalty tax") are to be national tax falling under the tax items which apply to the tax amount that is the basis for the calculation of the amount of such penalty tax.
過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税(以下「加算税」という。)は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。
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「加算税」
略称規定第六十九条第一項
過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税(以下「加算税」という。)は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。