If a tax return (including documents required to be attached to the return and any other documents required to be submitted in connection with the filing of the return) or any other document specified by the Commissioner of the National Tax Agency has been submitted by mail or correspondence delivery, it is deemed to have been submitted on the date shown by the date stamp on the mail or item of correspondence delivery (if there is no such indication, or if the indication is not clear, the date found to correspond to it based on the number of days normally required to deliver the mail or item of correspondence delivery).
定義第二条第一項第六号・法令全体に適用
申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、国税に関する法律の規定による国税の還付金(以下「還付金」という。)の還付を受けるための申告書でこれらのいずれかの事項を記載したものを含むものとする
わかりやすく言うと
申告納税方式の国税について、法律に基づいて課税標準、そこから差し引く金額、純損失等の金額、納付すべき税額、還付金の額に相当する税額などのいずれかを書いて出す申告書のことです。還付金を受けるための申告書でこれらを書いたものも含みます。
略称規定第十二条第一項
…郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達…
わかりやすく言うと
他人の信書を送り届けること(郵便にあたるものを除きます)のうち、民間事業者による信書の送達に関する法律の許可を受けた一般信書便事業者または特定信書便事業者が行うもののことです。
略称規定第十二条第二項
通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項(定義)に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)は…
わかりやすく言うと
信書便によって送り届けられる信書のことで、その包装や、包装に入れられた信書以外の物も含みます(民間事業者による信書の送達に関する法律の定義によります)。
国税庁長官
財務省に置かれる国税庁の長です(財務省設置法第十八条)。国税庁は内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現などを任務とします(同法第十九条)。国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければなりません(国税通則法第九十九条第一項)。国税庁長官がした処分に対する不服申立ては、国税庁長官に対する審査請求です(同法第七十五条第一項第二号)。
財務省設置法第18条・第19条、国税通則法第75条・第99条を参考にAIが作成。