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1 条

第百六十条(犯則の心証を得ない場合の通知等)

に改正(令和八年法律第十二号)

国税局長又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合においては、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない。

前後の条文と読む