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1 条

第百五十一条(捜索証明書の交付)

に改正(令和八年法律第十二号)

捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。

前後の条文と読む