改正の経緯
国税通則法
第百五十一条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。
捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書
を交付しなければなら(電磁的記録をもつて作成するものを含む。)を提供しなければならない。ただし、電磁的記録をもつて作成する証明書の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。