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1 条

第百五十条(執行を中止する場合の処分)

に改正(令和八年法律第十二号)

臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。

前後の条文と読む