1 条
While asking questions or carrying out an examination, retention, inspection, search, seizure or seizure with a recording order pursuant to the provisions of this Section, the relevant official may prohibit any person from entering or leaving the place without permission.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「当該職員」
略称規定第百三十一条第一項・この規定及び第百三十一条から第百五十二条まで及び第百五十五条の中だけ
国税庁等の当該職員(以下第百五十二条(調書の作成)まで及び第百五十五条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)において「当該職員」という。)は…
わかりやすく言うと
国税庁、国税局または税務署の職員のうち、国税に関する犯則事件の調査などを担当する職員のことです。
「記録命令付差押え」
定義第百三十二条第一項
電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえること